2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
また、今回新たな規制対象となるレベル3建材について、事前の調査の対象としただけで、都道府県への作業実施の届出の義務化や隔離養生や集じん・排気装置の設置の義務化を不要としています。しかしながら、レベル3建材を大量に使用した工場建屋が住居と隣接している場所で解体されるケースが多数あり、住民の暴露が心配されます。
また、今回新たな規制対象となるレベル3建材について、事前の調査の対象としただけで、都道府県への作業実施の届出の義務化や隔離養生や集じん・排気装置の設置の義務化を不要としています。しかしながら、レベル3建材を大量に使用した工場建屋が住居と隣接している場所で解体されるケースが多数あり、住民の暴露が心配されます。
そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。 今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
大気濃度測定の義務化を見送ったほか、レベル3建材は、事前調査の対象としただけで、作業実施届の義務付けや、隔離養生や集じん・排気装置の設置の義務付けを不要としました。刑事罰は法定刑の上限が低過ぎ、抑止効果が期待できません。 よって、解体現場の労働者や周辺住民、子供たちのアスベスト暴露を何としても防ぐため、本修正案を提出するものです。 以下、概要を御説明いたします。
最重要課題であった大気濃度測定の義務化を見送ったほか、レベル3建材は、事前調査の対象としただけで、作業実施届の義務づけや、隔離養生や集じん・排気装置の設置を不要としました。刑事罰は法定刑の上限が低過ぎ、抑止効果が期待できません。 解体現場の労働者や市民、そして子供たちのアスベスト暴露を何としても防ぐため、法案の修正を行う必要があると考えます。 以下、概要を御説明いたします。
毎年膨大な件数の解体工事が行われており、特に、現在規制対象となっている吹きつけ石綿などいわゆるレベル1、2建材には作業実施の届出も義務づけられているところであります。 石綿がない場合まで報告させることによる解体工事業者の負担にも配慮が必要と考えられますが、なぜ石綿の有無にかかわらず都道府県に事前調査の結果を報告をさせるのか、報告の意義についてお伺いいたします。
○福山委員 今の御答弁は、レベル3建材について、作業実施の届出の対象としないとのことであります。 適切に飛散防止を図ることができるのか、どのようにレベル3建材の除去作業における飛散防止を確保するのか、お伺いしたいと思います。
レベル3建材の作業実施届の義務づけ、これは、不適切な作業を防止するために義務づけが必要である、これも多い。さらに、石綿の含有建材の有無についての調査、これは、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務づけるべきである。さらには、自治体や第三者による除去作業確認検査の義務づけも必要である。こうした、現場を知る人たち、それから市民からたくさんのパブリックコメントが寄せられています。
その中では、具体的な取組として、市町村が適当と認めた者による農業、商品の製造、販売、食堂の運営、地域活動の社会参加に対する支援を行うとか、あるいはマルシェ等イベントの開催支援を行うと、そういう中に参加していただくということもあると思いますし、またその経費の負担としては、作業実施の指導、訓練に関する人件費、農家等への謝礼やその農業支援が必要な場合の人件費とともに、商品の売上げは支援の対象である高齢者の
産業振興事業終了後の検証作業実施の必要性についても、併せて梶山大臣にお答え願います。 また、キャッチフレーズのきらりと光る地方大学づくりですが、首長がリーダーシップを発揮し、地方づくりの計画を作成し、産業振興につなげるという考えに基づいていることに関しては理解できます。しかし、実例として挙げられているのは、既に実績が十分にある大学や地方に研究拠点を移した有力大学がほとんどです。
例えば、私は神奈川県ですけれども、神奈川県の川崎市は、この間でかなり自治体として取り組みを強化していまして、例えば、レベル3と言われているものに関しましても、除去面積五百平方メートル以上の場合には、施工方法などを記載した作業実施の届け出を提出させるとともに、レベル1からレベル3について、全件立入調査を行うこととしている等、より厳しい対応を行っているんですね。
もちろん、こういうことがあってはならないわけではございますけれども、仮にそういった緊急事態が発生した場合の体制も整備をしてございまして、まずは、作業員が被曝しないように避難をするための手順、それから関係各省への通報、連絡、こういったものの体制、手順でありますとか、あるいは、この作業実施前にはそういったところの訓練もあわせて実施してございます。
また、規制委員会委員長にお聞きいたしますが、規制委員会として、ここに至るまで、東電の作業実施計画の安全性をどう審査して認可してきたのか、お伺いをさせていただきます。
この作業にかかわる事業者の作業実施計画については、原子力規制委員会は、安全審査を実施をして、その結果を審査報告書、「東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可申請に係る審査について」という文書にまとめて、十月三十日付けで公表をしております。
さらに、国土交通省は、必要に応じて、職員を作業現場に派遣いたしまして、ボーイング社の作業実施体制並びに全日空及び日本航空の作業管理体制を的確に監視、監督してまいりたいと考えております。
厚労省は、埋没遺骨の調査、収骨作業のため、関係省庁と連携して、米軍に基地内立ち入りと作業実施許可を求めていく考えがおありでしょうか。
その二は、各種図面の入力作業を請け負わせるに当たり、作業実施枚数の実績に基づき契約金額を変更するよう改善させたものであります。 なお、以上のほか、平成十九年度決算検査報告に掲記いたしました刑事施設における医薬品の調達について処置を要求した事項及び国有財産の管理における登記の嘱託について意見を表示した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。
点検結果、再発防止策、顧客照会時の対応準備といった発表時に必要なパーツがそろうのは平成二十一年四月末ごろだと、しかしそれまでは作業実施状況とサンプル的な結果のみがアナウンス可能なんだと、こう書いてありますね。
その際の作業実施に当たりましては、守屋前次官を含め省内関係者で十分な検討、調整を行いました上で、防衛施設庁長官が海上幕僚長に対し協力を依頼し、防衛大臣が発出した命令に基づいて協力が行われたと、このように承知をいたしておるところでございます。
そこで大臣、私、ぜひお願いしたいんですが、今回、私この問題点を指摘し、文科省の方といろいろなお話をさせていただいたときに、要は、総括がなされていないんですよ、この作業実施に当たっての。これは、今、内田洋行と文科省と一緒に来年に向けていろいろな作業が始まっているんですね。
数回の飛行作業実施時にも、これも御案内のことかと思いますが、飛行機が立ちますときは風に向かって走ります。したがいまして、相対速度を相当に上げませんと飛行機は飛びません。したがいまして、数回の飛行作業実施時にも高速で航行した、このように考えられるわけでございます。
○鈴木政府参考人 日本航空や全日空などのエアラインが航空機の整備を委託する場合に、航空法におきまして、国が作業実施能力を認定した事業場、認定事業場と言っておりますが、これに委託をしなければならない旨規定されております。
そのほか、施設の管理、そういういわば作業実施に伴う部分だけでございまして、競走の実施に関する基本的な部分は施行者固有の事務として、その部分は動きません。 そして、他の、競走会に限定的に委託する事務としては、選手、ボート等の出走前の検査とか審判とか選手の管理というものはそういう人たちに委託できますが、これは私人ではありません。
それから、整備作業の外注先を、今般の法改正におきまして、国が作業実施能力を認定した事業場に限定をすることとしております。国は、これらの外注先を認定事業場として、立入検査などを通じて直接指導監督するということにぜひさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
こうした状況に対応するために、整備作業の外注先を、国が作業実施能力を認定した事業場、海外の場合も含めてでございますけれども、これに限定することによって、今までは、外注した場合には委託者、エアラインから、それを通じて受託者を監督したわけでございますけれども、国が直接外注先を認定事業場として限定することによって、立入検査などを通じて直接指導監督していきたい、このように考えておるものでございます。
○仁比聡平君 一方、我が国では、九七年の航空法改正と施行規則の変更で、作業実施組織から独立した検査組織という項目が削除をされましたね。どうですか。
委員御指摘のように、私どもの助言の中に、一つは「作業実施中の対応」及び「非常時の体制整備」という項目が確かに入っておりますし、対処方法を示したマニュアルの整備ということも私どもから助言に入れております。そのような対処方法を示したマニュアルも向こうにも存在しておりますし、それを私どもも見ております。